事故が起きてしまうと場合によっては大きな被害が想定される公道を走る自動車には安全性が求められます。
そのため一定期間ごとに車検を行う必要があります。
車検を忘れていたなどの理由から更新しないと罰則が発生することも。
車検が切れたからといって直ちに罰則が適用されるかというとそうではなく、乗らずに車庫に保管しているだけでは問題はありません。
車検切れの車を公道で走らせた場合に道路運送車両法の違反である無車検運行に該当します。
違反点数6点、30日間の免許停止処分、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
前歴の有無で数字が変わってきます。
更新しない車は乗らないこと、定期的に車検が切れてないかの確認が大切です。