車の違法改造というと、明らかに目に見える手の加え方がイメージされますが、一見して分からないものでも違反とされる可能性があります。
それは車の窓ガラスにも当てはまりますし、例えばステッカー類を貼って走行してしまうと、違法改造と判断されて警察に車を停車させられたり、違反とされることになります。
ステッカーを貼ってはいけないのはフロントガラスで、走行の妨げになるなどの理由で禁止されています。
また、座席の窓ガラスにもステッカー類などを貼りつけていると、剥がれて開閉時に巻き込んでしまい開かなくなってしまう恐れがあります。
その為、違法改造や違反とみなされる改造ではなくても、安全を考えて貼っても大丈夫かどうか確認することが大切です。
フロントガラスでもフィルムの貼りつけは認められますが、可視光線の透過率が70%を切ると違反なので注意が必要です。